人生100年時代のM&A物語

49才の時父親が創業した会社を、父親在命中にM&Aで売却。その後、売却益で第2創業。売却決断実践から20年の経営者人生を綴ります。

代表権と経営権の存在

私が売却した会社の経営権と代表権を説明しましょう。


売却時の役員は、創業者である父が代表取締役会長、後継者の私が代表取締役社長、取締役に母と妻という、典型的な同族中小企業の役員構成でした。


私が売却した同族企業の役員構成を知り、みなさんはどのように思うでしょうか。


社長は私でしたが、代表権が父と私の二名です。ここに私の会社の事業承継がうまくできなかった理由の本質があったのかもしれません。


前述したように会社の代表権は後継者の私と、創業者の父、両名にありました。


しかし重要なことは、


経営権は私ではなく父にあったということなのです。


最高意思決定権者は誰かという問題は、同族中小企業の経営構造を知る上で重要なことであり、経営権に無頓着がゆえに生ずる様々な問題を、多くの同族中小企業が抱えているのではないでしょうか。


この問題に対し、事業承継前の現経営者が自社株式の大半を所有し、経営を支配しているということに後継者が気付き、様々な問題意識を持った時に、問題解決への一歩が進のではないでしょうか。


恐ろしいことは無頓着でいることです。無知は恐ろしいことですが、知ろうとしないことはもっと恐ろしいことです。


後継予定者が真にふまえるべき問題は、後継者が独り立ちできる経営環境であるか否かということです。


会社の代表権は登記簿謄本で確認できますが、経営権は登記簿謄本では確認できません。


経営権を取得するには自社株式の三分の二以上の保有が必要です。中小企業の事業承継では代表権と同時に経営権は誰にあるのか、ということが重要なポイントになります。