実質社長 と 暫定社長
同族中小企業には同族経営であるが故の構造的問題が潜んでいます。
構造的問題に背を向けて事業承継に取り組んでも、望ましい成果を期待することはできません。望ましい成果とは、円滑に事業承継が進み、後継者が仮免社長から、実質社長として脱皮することです。
仮免社長とは、ここでは経営権のない社長を指し、実質社長とは経営権を取得できる自社株式を所有している社長を指します。両者とも私の造語ですが、仮免社長を自動車運転免許証に例えると、本免許取得前の仮免許取得の経営者です。
中小企業の大多数は同族企業です。その多くが中小零細企業ですが、事業承継の本質(構造問題)を見落としていないでしょうか。専門家から見た事業承継の本質ではなく、ここでは、同族中小企業の元経営者として、私自身が考察する、同族中小企業の事業承継の本質を述べてみたいと思います。
事業承継は「社長のポスト承継」です。同族中小企業の「社長のポスト承継」は、暫定的承継」と「実質承継」に分けられます。
暫定承継とは、先代経営者と後継者間において、事業承継の計画や問題把握もなく、先代経営者がほぼ独断で後継者に「社長のイス」だけを譲る事業承継パターンで、実質の経営支配権は先代経営者がそのまま持っています。
経営支配権は先代経営者が握っていますので、暫定的な事業承継となってしまいます。暫定的な事業承継から、実質承継に移行するには、経営支配権の意向(後継者への株式の移行)が必要です。
私の事業承継は、創業者である父からの「鶴の一声」で社長のポストが与えられましたが、実質社長になるには問題が多すぎました。「鶴の一声」で先代経営者から後継者に社長のポストが承継されるという、前述の言葉に不思議さを感じる方も多いと思いますが、ファミリー経営と言われる同族中小企業の事業承継は、このようなケースがおおいかもしれません。大株主が先代社長だからです。。
同族中小企業には仮免社長と実質社長の二人が存在するのです。事業承継は社長のポスト承継ですが、暫定的に社長のイスを承継する「仮免社長」と、経営支配権を持つ「実質社長」の存在に注目しなければなりません。
同族中小企業においては、経営支配権を持たない経営者は、本物の経営者とは言い難く、「仮免社長」はいつの時も「実質社長」に支配されています。
私がそうでした。創業者である父から、突然、社長のポストを譲られたものの、社長のポストとはいえ、社長のイスだけを譲られたのに過ぎません。経営者として仮免を与えられた「偽物社長(仮免社長)」の誕生でした。
実質社長になるには、父が持つ三分の二の自社株を承継しなければなりません。実質社長になるための、父からの株式の譲渡には事業承継の為の計画が必要であったのですが、後手に回ってしまいました。
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