母他界の3日後に認知症の父が後を追う その2
その1からの続きです。
M&A売却成立の半年後、元気だった父が突然、認知症になってしまいました。記憶が正常なうちに株主の調査を行いましたので、株主の調査も難航はしましたが判明することができました。
父の認知症に加え、経営支配権をもつ父と母が同時に他界するなどとは考えもしないことが現実として起こりました。
株主名簿不在の同族中小企業の株主名簿は、先代経営者の頭の中にあります。その頭の中にある記憶が抹消されてしまったならば、正確な株主もわからず、事業承継や、相続時に支障をきたすことになります。
先代経営者が何の対策も講じずに認知症になってしまうと、「事業承継の頓挫」という問題が立ちはだかることがあります。
大半の経営者は、事業承継で遭遇するであろう、「身内がいがみあう」という出来事を鮮明にイメージできず漠然ととらえているため、先送りしているのではないでしょうか。
私の会社売却の目的は売却益で事業をやり直すことでした。会社を売却し別会社設立で私が筆頭株主で創業者になり、父は一社員となる究極の相続税対策と事業承継策です。
父から私への事業承継の後M&Aで売却し、相続税の発生を回避し、且つ、売却益で第二創業を果してしまうという、新しい発想による経営革新でした。
運も味方し、うまく事が運びました。売却した会社の大株主は父でしたから、株式売却益の大半も父の銀行口座に貯蓄されます。私が全ての売却益を管理し、第二創業の資金に充当するという合意が、父と交わされ、第二創業の準備が進められました。。
ここまでは良かったのですが・・・
この半年後に、父が認知症になってしまったのです。親が認知症になってしまったならば、誰が、親の財産を管理し、生活療養等の世話や物事の決定を行うのか、みなさんは考えたことがあるでしょうか。
先代経営者という親名義の多大な事業用財産がある場合は、面倒なことになります。M&A売却資金で第二創業を計画し、第二創業資金の一部となる父の売却益の預金口座を私が管理していても、所有者は父です。
M&A売却後の財産管理に対し、何の手立ても講じていなかったため、父が認知症で過去の記憶を無くしてしまうと、第二創業資金も自由に活用できなくなる恐れがあったのです。このことは後で気付きました。
その3に続きます。
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